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自宅の金庫内に遺言書が保管されているのを見つけました。
被相続人はすでに亡くなっていますので、開封して良いですか?

無闇に開封をせず、速やかに家庭裁判所に検認申立の準備をするべきです

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被相続人の死後、遺言書を発見しても開封せずに家庭裁判所にて検認手続きを受ける必要があります。

「検認」とは,①相続人に遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,②遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
言い換えると、遺言が有効であるか無効であるかを判断する手続ではありませんので、この点争いがある場合には、改めて遺言無効確認訴訟等にて争う必要があります。

検認手続の流れは以下の通りです。
①検認申立があると、裁判所が相続人に通知をします。出席することは強制されません。
②期日において申立人は遺言書を持参し、裁判官は他の相続人立会いの下、遺言書を開封します。
立ち会った相続人は、裁判官から質問されることもあります(自筆が被相続人記載のものであるかどうか等)ので、当日に備えるための準備を要します。

なお、自筆証書については、これまで自宅や貸金庫保管がされることが多かったのですが、令和2年7月10日より、法務局に預けて画像データを保管してらもらうことができるようになりました。
そして、自筆証書遺言書保管制度が利用された場合、検認手続は不要とされています。

いずれにせよ、検認手続は、検認後の偽造を防止するための手続となりますので、自筆証書遺言を発見した折には、速やかに検認申立を検討されるのがよろしいでしょう。


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