封印された遺言書が手元にあります。
被相続人の死後、これは勝手に開けてしまっても良いですか?

封印された遺言書は、勝手に開けてはいけません。

5万円以下の過料に処されることがあります(民法1005条)。
封印された遺言書を発見した場合、開封せずにただちに家庭裁判所にて検認手続きを受けましょう。
これは遺言書が偽造されないよう、原状保存するためです。
封印された遺言書を発見した場合、開封せずにただちに家庭裁判所にて検認手続きを受けましょう。
これは遺言書が偽造されないよう、原状保存するためです。