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遺言の種類において、公正証書遺言と自筆証書遺言があると聞いたのですが、どう違うのですか?

一般には、公正証書遺言をおすすめしていますが、どちらにも長所、短所があります。

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<公正証書遺言>
公正証書遺言は、その道のプロが遺言作成時に記載内容や記載の仕方を厳しくチェックし、法的に不備のない内容の遺言を作成出来る点が大きな特徴です。

また、作成後は原本を公証役場が保管し、正本と謄本はそれぞれ本人や、遺言執行者、または推定相続人等が保管します。
この為紛失や改ざん、盗難などのリスクはほとんど無いと言えます。さらに紛失の場合でも原本は公証役場にありますから、再発行が可能です。

公正証書遺言の最大の特徴は、まさに内容の完全性=遺言効力の保障と、保管の安全性=公証役場での保管に尽きると言っていいでしょう。

しかし一方で短所は?いいますと、公証役場で作成時に費用が発生する点です。
金額は財産の価額によって変わり、遺言に記載する財産価額によってそれぞれ手数料が定められています。

<自筆証書遺言>
自筆証書遺言は文字通り、遺言者が、紙に一字一句まで全ての内容を自筆し、作成日付、氏名を自署し、押印する遺言書です。
内容自体に不備があった場合(記載漏れやミス、誤字等)ももちろん、内容は無効とされ、遺言書自体が法的効力を失います。

一人で作成する事が出来るので、その存在や内容が漏れる事はありませんが、保管責任も自分一人にかかるわけで、紛失や盗難、変造、隠蔽のリスクも発生します。

また、家庭裁判所による「検認」を受けない限り、遺言内容を相続人等が知る事が出来ない為、遺言の内容を知るまで一定の日数を要します。
この点は即内容を確認出来る公正証書遺言との違いです。

<まずは一度ご相談ください>
虎ノ門法律経済事務所神戸支店では、豊富な事例も交えてご説明し、ご希望に沿った方法を選んで頂きます。

なお、公正証書遺言では立会証人2名が必要ですが、ご希望があれば、当事務所で立会証人をご用意いたします。
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