933ac9882a00d15f1e2e85b298d2ae86
遺言の種類において、公正証書遺言と自筆証書遺言があると聞きました。
違いを教えてください。

公正証書遺言と自筆証書遺言の違いは以下の通りです。

ecd2c54334ed1701f8885d527b80d4ce
<公正証書遺言>
公正証書遺言は、公証人が遺言作成時に記載内容や記載の仕方をチェックし、不備が生じるおそれが少ない内容の遺言を作成出来る点が大きな特徴です。

作成した後は、原本を公証役場が保管し、正本と謄本はそれぞれ本人ほかが保管することになります。
このため、紛失、改ざん、盗難などのリスクはほとんど無いと言えます。紛失した場合でも再発行が可能です。

公正証書遺言の最大の特徴は、まさに内容の完全性=遺言効力の保障と、保管の安全性=公証役場での保管に尽きると言っていいでしょう。

他方、公証役場を作成する際、費用が発生します。
金額は財産の価額によって変わり、遺言に記載する財産価額によってそれぞれ手数料が定められています。


<自筆証書遺言>
自筆証書遺言は、遺言者が、全ての内容について自筆で記載し、作成日付、氏名を自署し、押印します(民法968条1項)。
不備がある場合(記載漏れやミス、誤字等)、無効となるリスクがあります。

なお、民法の改正に伴い、一部、作成方式の緩和がされました。
具体的に、添付する相続財産目録については自署は不明とされています(但し、各ページに署名押印を要する)。

いずれにせよ、一人で作成することができますので、内容が外に漏れるリスクは低くなりますが、自署が要求されるなど、作成方式には注意を要します。

自筆証書の保管については、従前は遺言者自身による保管を要しましたが、どうしても紛失のリスクや改ざんリスク等がありました。
他方、民法改正により、遺言書の保管制度が新たに創設されました。
保管制度を利用するには以下の各要件を満たす必要があります。
①民法968条で定める様式を遵守した遺言書であること
②申請するのは遺言者自らの出頭を要すること
なお、保管制度を利用した場合、被相続人死亡後の家庭裁判所による検認手続が不要となります(保管制度を利用していない場合には、従前どおり、開封に際しての検認を要する)。


<まずは一度ご相談ください>
虎ノ門法律経済事務所神戸支店では、豊富な事例も交えてご説明し、ご希望に沿った方法を選んで頂きます。

法改正により、自筆証書遺言の利用の幅が広がったといえそうですので、法務局への保管制度など、検討してみられても良いように思います。

公正証書作成においても遺言者からの聴取の上での文面や条項の整理や公証人とのやり取り、必要に応じて遺言執行者としての関与等、弁護士のかかわりも幅広く想定されます。

遺言書作成を検討される場合には、まずは弊所にご相談ください。

〇関連記事
scroll-to-top