刑事事件では、逮捕されてから13日(最長で23日)以内に、検察官が起訴・不起訴の決定をします。
その間、弁護士は被疑者の弁護活動を行います。
そのため、逮捕直後から弁護士が弁護人に就任することが被疑者にとって、非常に重要なポイントとなります。

弁護士による迅速な対応と戦略的な弁護

虎ノ門法律経済事務所では、被害者との示談交渉等を行い、不起訴・減刑に向けた対応を行います。

神戸支店では、加害者側からのご依頼だけでなく、犯罪の被害を受けた方からのご相談も受け付けております。
検事や裁判官の経験を持つ弁護士が在籍している東京本店と緊密な協力・連携体制を確立しておりますので、安心してご依頼ください。
平日夜間や土日の相談にも対応しますので、お困りの方は、虎ノ門法律経済事務所にご相談下さい。

逮捕・勾留されたとき

刑事手続は最初が肝心。時間との勝負になります。

逮捕

被疑者の身体を拘束することを「逮捕」といいます。
警察官は被疑者を逮捕すると、逮捕してから48時間以内に検察官に送致され、送致を受けた検察官は、警察官が逮捕してから72時間以内に勾留請求するかどうかを判断します。
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このように、逮捕後の手続について時間制限があります。
そのため、早期釈放に向けた弁護活動を行うには、いち早く弁護人をつけることが重要になります。
いち早く弁護人をつけることができれば、法的なアドバイスを受けたり、捜査手続に違法・不当なものはないかどうかのチェック、検察官に勾留請求の必要がないことを主張し釈放を要求するなど、早期釈放に向けた弁護活動を行うことができます。
捜査機関の活動
弁護人の活動
・身体拘束(警察署などの「官公署」)
・警察官による取調べ
・身体検査
・家宅捜索・差押え
・強制採尿
・検察官による弁解録取、取調べ(検察官送致後)など
・被疑者に接見し、法的アドバイスを与える
(例:取調べの様子を日記につけるなど)
・違法・不当な捜査がなされていないかをチェックする
・捜索に立会を求める(※立会権はない)
・押収物の還付・仮還付の請求
・釈放を要求する
(例:警察署へ家族を同行するなどし、捜査官に留置の不必要性を訴える)
・勾留させないための活動(検察官との面接・意見書の提出など)
・今後の弁護方針を立てる など


また、逮捕されると警察官・検察官による取調べを受けます。
その際、下記の点に注意することで、自分自身を守ることにつながります。

取調べにおいて注意すべき点

1. 真実に反する事実は絶対に認めない
2. 不当な取調べには屈しない
3. できるだけ早く、弁護士との信頼関係を築く

勾留(こうりゅう)

逮捕された被疑者を引き続き拘束することを「勾留(こうりゅう)」といいます。
被疑者送致を受けた検察官は、逮捕してから72時間以内に、裁判所に対して勾留を請求します。
裁判所がこれを認めると、最長10日間の勾留を受けることになります。

また、勾留期間は最長10日間延長することができます。

裁判所の勾留に関する決定について、異議(準抗告といいます)を申し入れることができます。
これが認められると、勾留期間が満期になる前に釈放されることになります。
なお、この段階では保釈は認められません。保釈が認められるのは起訴後の勾留に移ってからになります。

勾留の要件
弁護人の活動
・犯罪の嫌疑があること
・勾留の理由(以下のいずれか1つがあればよい)
   ☑ 住所不定
   ☑ 罪証隠滅のおそれ
   ☑ 逃亡のおそれ
・「やむを得ない事由」がある場合(勾留延長の場合)
・検察官・裁判官に面接し、勾留せずに在宅捜査へ切り替えるよう要求
・勾留状謄本の交付請求
・勾留理由開示の請求・意見陳述
・勾留の取消し・執行停止の申立て
・勾留決定に対する異議(準抗告)申立て
・勾留場所の変更の申立て
・起訴された場合に備え、弁護方針に基づき証拠を収集する など

接見(せっけん)

被疑者や被告人に面会することを「接見(せっけん)」といいます。
接見の際、ご家族などであれば立会人がつきますが、相手が弁護人である場合、守秘義務を負っているため立会人はつきません。
したがって、捜査官に気兼ねすることなく何でも相談することができます。

事件によっては、検察官が裁判所に接見禁止処分を請求する場合があります。
裁判所がそれを認めると、被疑者や被告人は弁護人以外と接見することができなくなります。
この決定について、裁判所に異議(準抗告)を申し入れることができ、ケースによっては接見禁止を解くことができます。
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逮捕・勾留の段階で弁護士を選任すると、その弁護士は、被疑者との接見や情報収集、検察官との交渉を行い、被疑者の利益を代弁します。
逮捕・勾留によって身体が拘束された状態での取調べは、身体的だけでなく精神的な疲労が大きいです。
そのうえ、高圧的な取調べを受けて、真実に反する内容を認めてしまう方もいらっしゃいます。

しかし、たとえ事実に反する内容だったとしても、一度認めてしまうと、それを覆すには大変な労力が必要になります。

そこで、弁護人として、真実に反する内容を認めないよう、被疑者を心理的にサポートしながら、専門家の視点から捜査機関による犯人の取違えや事実認定の間違いを修正するよう努めます。
接見交通における弁護人の活動
・ 黙秘権があることの説明
・ 供述調書の訂正申立権、署名・押印拒否権があることの説明
・ 勾留や保釈等の手続についての説明
・ 被疑者国選弁護制度や刑事被疑者弁護援助制度があることの説明
・ 今後の弁護方針の策定
・ 書類その他物の授受 など

保釈についてのご相談

検察官が起訴すると、勾留中の被疑者は被告人となり、身体拘束の状況は自動的に起訴後の勾留に移ります。
起訴後の勾留の期間は原則として2ヵ月ですが、1ヵ月ごとに更新され、判決まで継続する場合がほとんどです。
しかし、起訴後の勾留に移ると、被告人は保釈請求を行うことができます。
保釈が認められると、一定額の保釈保証金を納めた上で、身元引受人が身柄を引き受ける(=保釈された者が逃亡しないように監督する)ことになります。
被告人は、裁判が終了するまで、在宅で公判に出頭することになり、一定の制限はありますが、今まで通りの生活に戻ることができます。

保釈の要件

保釈が認められるかどうかは、容疑がかかっている罪の大きさや予想される刑の重さ、被告人が定職に就いているか、家族と暮らしているかなど、さまざまな要素を考慮して判断されます。
このようなさまざまな要素を裁判所に対し主張していかなければならないため、保釈は、弁護人による請求なくしては得にくい処分です。

身柄事件での保釈請求の割合35.9%
請求に対する保釈許可率52.5%
(平成23年度 司法統計による)
最近は、かなり保釈が認められるようになってきました。
平成23年度の統計(概算)では、身柄事件で保釈請求されたのは35.9%で、請求に対する許可率は55.2%となっており、かなり改善されてきています。
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また、裁判員裁判に関する保釈許可率は7割を超えています。
裁判員裁判では、公判前整理手続によって、主張や争点、根拠などが明確にされていますので、裁判所は「証拠隠滅のおそれは低い」と判断しているとみられます。

なお、保釈保証金を担保や保証人なしに立て替えてくれる業者がいくつかあり、多いところでは、年間で数百件以上も扱っており、年々増える傾向にあるようです。
その場合には、裁判所への納付や業者への返金は弁護人を通して行われます。

起訴されたとき

裁判員制度・公判前整理手続の導入によって、より高度な刑事弁護が求められるようになりました。
虎ノ門法律経済事務所では、実務経験が豊富な弁護士が、判決が被告人にとって有利なものになるよう最善を尽くします。

起訴後の手続きの流れ

検察官から裁判所に起訴状が提出された後、およそ1ヶ月程度で第1回公判期日が設定されます。

公判手続では、まず、冒頭手続が行われます。
被告人に人違いがないか確認した後、検察官による起訴状朗読、被告人の罪状認否がなされます。
次に証拠調手続が行われます。検察官による冒頭陳述、証拠調べ、被告人質問などを行います。
それから、弁論手続に入ります。検察官からの論告・求刑、弁護人からの弁論、被告人の陳述がなされて結審となります。
結審後、被告に対し刑が言い渡されます。
国民の中から選ばれた裁判員が、裁判官とともに被告人の刑罰について決定する制度を「裁判員制度」といいます。
第一審(地方裁判所)の裁判において、国民の中から選ばれた6人の裁判員が審理に参加し、3人の裁判官とともに被告人が有罪か否か、有罪の場合どのような刑に処するのかを決定します。

裁判員制度の対象となる事件は、死刑または無期懲役もしくは禁錮に当たる罪の事件、および短期1年以上の懲役もしくは禁錮に当たる罪の事件のうち故意の犯行で被害者を死に至らしめた事件です。
具体的には、殺人罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪、危険運転到死罪等の重大な犯罪です。
公判前整理手続とは、適正迅速でわかりやすい刑事裁判を実現するために、第1回公判期日前に裁判における事件の争点および証拠を整理する準備手続をいいます。
裁判員制度に伴って導入されたこの手続は、裁判員制度の対象となる事件の場合、必ず付されます。
また、裁判員制度の対象にならない事件であっても、充実した公判審理を継続的、計画的かつ迅速に行う必要があると裁判所が認めたものは、検察官および被告人または弁護人の意見を聴いて、公判前整理手続に付すことができます。
公判前整理手続では、検察官と弁護人の主張を聴き、争点を絞り込みます。
まずは、裁判所・検察官・弁護人が一緒になって、争点を立証するために必要な証拠や、その証拠調べの方法などを検討します。
そして、公判の日程、証拠調べにかかる時間、証人の尋問期日など、判決までのスケジュールを立てます。
必要に応じて、公判期日の合間に期日間整理手続が行われます。
手続の内容は公判前整理手続と同様で、争点や証拠が整理され、審理の予定が定められます。
なお、「法定刑が死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件、公判前整理手続若しくは期日間整理手続に付された事件または即決裁判手続による事件」は、必要的弁護事件といい、弁護人がいなければ開廷することができない事件です。
被告人は、貧困その他の事由により弁護人を選任することができない場合、請求もしくは法律の規定によって、裁判所、裁判長または裁判官に弁護士を選任してもらうことができます。
これを国選弁護人制度といいます。
しかし、裁判員制度や公判前整理手続によって、より高度な刑事弁護が求められるようになった現在では、国選弁護人制度を利用するよりも自ら信頼できる弁護人を選任した方が、より充実した弁護活動を受けることができます。
まずは一度、虎ノ門法律経済事務所へご相談ください。

判決に不服があるとき

地方裁判所または簡易裁判所で行われた第一審の判決に不服がある当事者は、高等裁判所に控訴することができます。高等裁判所で行われた第二審(控訴審)の判決に不服がある者は、最高裁判所に上告することができます(高等裁判所が第一審である事件の場合は、最高裁判所への上告だけが可能です)。
控訴・上告は、判決を言い渡された日の翌日から14日以内に、「控訴状」もしくは「上告状」を不服のある判決を言い渡した裁判所へ提出します。

告訴・告発

捜査機関に対し、犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求めるとき、犯罪被害者など告訴権を有する者(告訴賢者)がそれを行う場合を「告訴」、それ以外の者が行う場合を「告発」といいます。
「被害届」は犯罪被害の事実を申告するだけであり、告訴や告発と違って必ずしも犯人の処罰を求める意思まで含むとは限りませんので、告訴や告発そのものとは違います。

告訴・告発の手続について

告訴があると、警察官は事件を検察官に送致する義務を負い、検察官は処分結果を告訴人に通知する義務を負います。
告訴がなければ犯人を起訴することができない一定の犯罪(強姦など一部の性犯罪、名誉毀損罪、器物損壊罪など)を親告罪といいます。

告訴状や告発状は、要件さえ整っていれば、警察や検察は受理しなければなりません。
しかし、警察も検察もあまりに処理すべき事件の量が多いため、一般人からの提出を、一応「預り」の状態にしたままにしておいて、正式に受理しないこともしばしばみられます。

専門的な知識と経験・技術を備えた弁護士であれば、告訴状・告発状が正式に受理されたかどうか、適正な捜査がなされているかどうかを追跡することができます。

少年事件

家庭裁判所における「少年」
刑事法上、「少年」とは満20歳に満たない者をいいますが、家庭裁判所において、下記のように区別されています。

1. 犯罪少年(満14歳以上で罪を犯した少年)
2. 触法少年(満14歳未満で1.に該当する行為を行った少年のことで、刑事責任を問わない)
3. ぐ犯少年(保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる
  行為をするおそれがあると認められる少年)

家庭裁判所における少年事件の手続き

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家庭裁判所は、「犯罪少年」のうち、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件を起こした者について、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、検察官送致を決定します。
家庭裁判所から検察官に事件が送致されることを、一般に逆送といいます。

また、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件で、罪を犯したとき満16歳以上の少年については、原則として検察官に送致しなければなりません。
家庭裁判所から事件送致を受けた検察官は、起訴しなければならないとされています。
その他の犯罪少年や「触法少年」、「ぐ犯少年」の処分について、知事・児童相談所長送致(18歳未満の事件に限る)、保護処分(保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設送致、少年院送致)があります。

少年審判において、家庭裁判所が検察官を関与させる旨の決定をした場合、少年に弁護士である付添人がないときは、家庭裁判所は国選付添人を付さなければなりません。
しかし、少年の将来のことを考えるならば、適切に弁護できる付添人を付けることが最も重要です。
信頼のおける弁護士に依頼することをオススメします。
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