虎ノ門法律経済事務所では、1972年の設立以降、遺産・相続問題に力を入れ、多くのノウハウをもっております。
遺言書の保管や執行について、依頼された弁護士事務所の継続性が重要になります。
当事務所は法人化することでその継続の維持を図っておりますので、安心して遺言書の保管や執行をご依頼いただけます。

また、虎ノ門法律経済事務所には弁護士だけでなく税理士や不動産鑑定士など、多くの専門家が在籍・所属しており、遺産相続問題についてトータルサポートをおこなっております。
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相続問題は解決に時間がかかることが多く、長いものでは10年以上も揉めている事例もあります。
したがって、相続問題は経験が必要だと言われます。
経験が少ない弁護士が受任した場合は、問題解決に難渋することもしばしばあります。

当事務所では、在籍弁護士に加え、情報やノウハウを蓄積した実務経験豊富な東京本店のサポートを受けながらご依頼に取り組んでおります。
皆様により幸せな「相続」をして頂けるようご提案・尽力いたしますので、遺産相続に関するお悩みを少しでもお持ちの方はまずは当法律事務所にご相談ください。

遺産分割交渉・調停

遺産・相続問題は、身内のご不幸などをきっかけに突然表面化します。
特に、遺産分割についてご遺族同士で話し合いがなされた場合、お互いに感情的になってしまい、話し合いが進まないことがたびたびあります。

また、分割条件の折り合いがつかないなどの場合は、調停や審判に話し合いの場が移り、立会人として調停委員や裁判官が入ります。
単に自分の主張を押し通すだけでは、調停委員や裁判官を説得することはできません。
自分の利益を守るために、遺産の範囲や相続分など、正確な法律の知識が必要になります。
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遺産分割の方法は、法律で原則が決められています。

1. 遺言があれば、遺言書の内容により相続する
2. 遺言がなければ、法定相続分により相続する


実際には、遺言書があっても「納得できない」とか、「遺留分を求めたい」というようなことで争いになります。

また、日本ではまだまだ遺言書を残さない場合が多く、法定相続分通りに分けることについて不平や不満があったり、「寄与分」や「特別受益」が問題となることもあります。
遺産分割に先立って「相続人の確定」と「遺産の確定」をしておくことは極めて重要です。
相続人を見落としたり、遺産に漏れがあれば、有効な遺産分割にならないおそれがあります。
できれば「相続人の確定」「遺産の確定」段階から弁護士に相談しておく方が、間違いないと思われます。

遺留分とは

遺留分とは、簡単に言えば一定の相続人に最低限保証されている相続分のことです遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合(たとえば、被相続人の親だけが相続人なる場合)には法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1が認められます。もっとも、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありませんので注意が必要です。
たとえば、父が被相続人で子供である長男と二男の二人のみが相続人だったとします(母はすでに亡くなっているものとします)。この場合に父が財産を長男にすべて相続させる旨の遺言を作成していたとしても、二男(法定相続分2分の1)は遺留分として父の財産の4分の1を取得できます。

遺留分に関するよくある紛争とは

遺産のうち何割を取得できるかは相続人の人数や属性によって客観的に決まります。そのため、むしろ遺産の範囲(どこまでを遺産に含むか)や遺産の評価額が問題となることが多いです。例えば、遺産の中に不動産が含まれていた場合に不動産の価値をどのように評価するかという問題や、遺留分を請求する側がどのような遺産があるか把握できていないために請求される側に遺産の一部を隠されてしまうことがあります。

遺留分を請求したいとき・されたときの対応は

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遺留分を請求したいときは、請求できる期間が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間のみとなることにまず注意が必要です。
一方、遺留分を請求されたときは、どこまでを遺産の範囲に含むか(たとえば、保険金や葬儀費用等)及び遺産の評価などを慎重に検討する必要があります。
いずれにしても、遺留分は一見明確に決まるようにも思えますが、実際は期間内に明確な形で請求する必要があり、かつ、遺産の範囲や評価といった専門的で複雑な点も判断要素に含まれます。また、遺留分を含む相続全般に関して平成30年7月に法改正があり、従来の情報が通用しなくなった点もございます。そのため、まずは弁護士にご相談されることを推奨いたします。

遺言書の作成・遺言信託

「我が家に限って…」とおっしゃる方ほど、実際に相続トラブルで相談に来ることが多いです。
兄弟が豹変してしまった、相続人以外の人が口をはさんで事態が混乱した、など、相続の問題は根が深く、ご遺族同士の感情など、法律だけでは解決し切れない問題もあります。
このような問題のなかには、一度こじれると収拾がつかなくなってしまうものもあります。
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このような混乱を防ぎ、財産相続を平穏におこなうためのものが、遺言書なのです。
遺産分割などの相続トラブルを防ぎ、残された家族が平穏に相続できるようにするためにも、遺言書を作ることをお勧めします。

遺言の作成・保管・執行を弁護士に依頼する場合、事務所の継続性、および、事務所が弁護士法人であることは極めて重要な問題です。

多くの弁護士事務所は個人事業ですが、当事務所は法人化し、事務所の継続性維持を図っておりますので、安心して遺言に関する業務をご依頼いただけます。

遺言書の作成

遺言書は、被相続人の方の意思を表明し、残された家族が争うことなく相続を終えるために作成されるものです。
しかし、「そうか、遺言書を書いておこう」とか、「よし、親に遺言書を書いてもらおう」とお考えになっても、遺言の作成にはしっかりとした要式が求められるため、法的に有効な遺言を作成するのは1人では困難です。遺言書を書くためにはどのようにして話を持って行けば良いのか、という問題もあります。
遺言書の内容があいまい・遺言書の方式に欠けているところがあるなど、遺言書に不備があると、かえって相続争いを助長してしまうことになりかねません。

このような相続トラブルにならないよう、まずは一度、遺言書の作成において経験豊富な弁護士とご相談頂きながら、公正証書遺言を作成されることをお勧めします。

遺言信託

遺言信託とは、遺言者が信頼できる人に、特定の目的に従って財産の管理や処分等をする旨を定めることにより設定する信託のことをいいます。
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最近では、一般的に「遺言信託」というと、銀行等が取り扱っている商品名を指すことが多くなりました。
この場合の遺言信託とは、遺言を書くときに遺言執行者として信託銀行等を指定しておき、相続が生じた時にその信託銀行等が遺言に記載されている通りに財産分割に関する手続等を行うサービスのことをいいます。

しかし、信託銀行等では、相続人同士で遺産分割の争いが起きている、もしくは紛争になる確率が高い場合、遺言執行者になることができないため、その争いを解決すべく、弁護士に依頼する、といった事例があります。
また、信託銀行等が遺言執行者としておこなえることは財産に関することに限られます。
相続人の廃除など、身分に関する事項については執行できません。相続税の申告が必要な場合、別途税理士に依頼する必要があります。
● 遺言作成時に立会い法的アドバイスをするとともに、必要であれば公正中立な証人をご用意いたします。
● 遺言書作成後の遺言書原本は、当法律事務所が責任を持ってお預かりします。保管料は無料です。
● 虎ノ門法律経済事務所から1年に1回、遺言者の方に事情変更がないか等、お手紙を出し照会いたします。
● 遺言者が亡くなられたことの通知を受け次第(相続開始後)、遺言書に記載されている内容を実現するため、相続に関する一切の手続きをトータルでサポートいたします。

虎ノ門法律経済事務所には、弁護士だけでなく、税理士や司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などが在籍しています。
また、母体であるTLEOには、不動産会社やシニアをサポートする会社もありますので、相続に関する手続の一切を当事務所がトータルサポートすることができ、弁護士や税理士に別々に依頼するよりも費用を安く抑えることが可能です。

おひとりで悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
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