離婚問題について、基本的には当事者同士で話し合い、決定します。
離婚原因の代表例は以下の内容があげられます。
・浮気 ・借金 ・生活費を入れない ・家事をしない ・暴力 ・浪費 ・性格の不一致 ・薬物乱用 ・精神的疾患
・同居拒否・性的不満 ・行方不明 など
※これらの事実があるからといって、必ず離婚が認められるわけではありません。
☑ 離婚したいが、相手が交渉に応じてくれない
☑ 相手に会わずに離婚交渉をしたい
☑ 財産分与、子供の親権などでもめている
☑ 突然、離婚を切り出された
このような方は、まずは虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
また、子供のことや生活のことに不安を感じ、離婚の意思がまだ固まらないという方も、1人で悩まずにまずはご相談ください。
当事者同士で話し合うリスク
当事者同士で離婚の話し合いを進める場合、離婚の合意がなければ、感情的になり、問題が「泥沼化」し、時間・費用がかかるのみならず、多大な精神的負担を負います。
離婚問題が表面化することによって、社会的信用を失うなど、仕事にも影響が出てくる場合もあります。
また、離婚の合意があっても、親権・養育費・財産分与などについて十分な話し合いがなされず、後にトラブルを招くケースが多く見られます。
このようなリスクを回避するためには、初期の段階で専門家である弁護士にご相談することをお勧めします。
離婚手続きの流れ
離婚するためには、財産分与や子供の親権など、当事者同士では決定しづらい問題がいくつか出てきます。
そのようなときは調停など裁判所を介した手続きによって話し合いを進めていきます。
離婚手続きは、大きく分けて以下の4つがあります。
手続き | 特徴 | デメリット |
協議離婚 | ・合意があれば離婚理由は問わない ・手続が早い | ・十分な話し合いがなされず、後のトラブルを招くおそれがある |
調停離婚 | ・裁判官、調停委員の関与の下、当事者が話し合う | ・原則本人の出頭が必要 |
審判離婚 | ・調停に代わる裁判官の判断 | ・異議申立があると裁判に移行する |
裁判離婚 | ・法的強制力のある終局的な解決 ・本人の出頭は不要 | ・離婚原因が限られている ・時間/費用がかかる |
財産分与
財産分与とは
財産分与とは、婚姻生活のなかにおいて、夫婦が協力して形成した財産を、離婚のときに清算・分配することをいいます。
この場合の財産は、婚姻中に「夫婦が協力して形成した」といえるものでなければならないため、所持している財産全てがその対象になるわけではありません。
たとえば、結婚前からもっていた財産や、相続や贈与で受け取ったもの、交通事故などで受け取った慰謝料などは財産分与の対象になりません。
財産分与の相場
財産分与において、対象となる財産は、原則として1/2に分けられます。
ただし、慰謝料や扶養料的な意味合いを考慮する場合、財産形成への貢献度について、夫婦いずれかが特に高いと認められる場合は、高い方の割合が多くなることもあります。
対象となる財産の具体例
住宅ローン付きの不動産
夫婦で購入した住宅ローン付きの不動産について、その不動産の価値よりも住宅ローンの残債務額の方が上回っている場合、不動産を売却した後に残った借金については、基本的に1/2ずつ負担することになります。
しかし、具体的な財務状況によって変わる可能性もありますので、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
将来の退職金
夫が近い将来退職金を受け取ることが確実であれば、その退職金についても財産分与の対象となる可能性が高いです。
なお、別居期間があれば、分与の対象は、婚姻後から別居開始時までの期間に相当する退職金となります。
生命保険の解約返戻金
夫が長年生命保険に加入している場合、解約返戻金があるタイプの生命保険であれば、財産分与の対象になります。
具体的には、別居時における解約返戻金を算定し、1/2ずつ分与することになります。
学資保険の解約返戻金
子供のために学資保険をかけていて、解約返戻金が生じる場合は、掛金が家計から出ている以上、夫婦の共有財産であり、財産分与の対象として1/2ずつ分け合うことになります。
ただし実務上、学資保険は親権を持つ側が取ることが多いです。
離婚した後でも請求できる?
財産分与について話をしないまま離婚してしまった場合でも、離婚から二年以内であれば、請求することができます。
慰謝料
他人の不法な行為(故意・過失)によって損害を受けた人は、損害を与えた人に対して損害賠償を請求することができます。
そのうち、精神的苦痛に対して支払われるものを慰謝料といいます。
慰謝料が発生する離婚原因として、不貞行為や暴力、モラハラ行為などがあります。
婚姻生活中、必要な生活費を渡さない、理由なく相手方の配偶者を遺棄して家を出て行った、というような場合にも、慰謝料が発生する可能性があります。
慰謝料請求の可否や算定は、具体的な事実関係の影響を大きく受けますので、まずは弁護士にご相談することをおすすめします。
養育費
養育費とは、未成年の子供が生計を維持できるようになるまで(原則として子供が成年に達するまで)に必要な費用をいいます。
たとえ離婚して親権者ではなくなっても、子供の成長に対する責任はありますので、親権を取らなかった親も、子供の養育にかかる費用を支払う義務があります。
養育費の金額について、家庭裁判所では、両親の収入及び扶養対象である子供の人数をもとに養育費を算定する表を使って養育費を決定しています。
この表は、公立学校の授業料等を基準に作られています。双方の合意で、子供を私立学校へ通学させると決めたような場合は、算定額に私立学校の学費の全部または一部を上乗せして養育費の金額が定められる場合があります。
親権・面会交流
離婚後の親権について
離婚の際、どちらが親権者となるか、大きな対立になることがよくあります。
親権者を決めるときは、親の都合ではなく、子供にとってどちらが親権者になる方がより利益になるのか、という観点から考慮する必要があります。
面会交流権について
親権者にならなかった親であっても、当然に子供と会う権利があります。これを面会交流権といいます。
面会交流権の内容は、当事者が合意によって決めることができます。
ただし、たとえばDVや虐待など、面会によって子供に悪影響があると判断された場合は面会交流権が認められない場合もあります。
熟年離婚・年金分割制度
熟年離婚とは
熟年離婚とは、長年連れ添った夫婦の離婚などを指して使われる言葉です。
熟年離婚の原因として、通常の離婚と同じようなもののほか、「夫に趣味がない」「夫の親の介護に疲れた」といった熟年夫婦に特有のものがあげられます。また、「主人在宅ストレス症候群」という熟年夫婦特有の病気もあります。
熟年離婚に特有の問題として、長年のストレスの積み重ねが離婚原因である場合、裁判手続きにおいてその立証が困難であることがあげられます。また、調停や裁判手続きが長引くと、その間の生活費の不安が生じます。
年金分割制度
離婚のときに、厚生年金または共済年金の分割を請求して、被保険者が加入していた期間の標準報酬額の5割を自己の年金として受け取れる制度をいいます。
年金分割の請求は、離婚した日の翌日から2年以内におこなう必要があります。