借金問題といっても、その形態は様々です。そのため、個人のニーズや生活環境に合わせて解決策を選ぶ必要があります。

重要なのは、債務返済ができなくなってしまう前に弁護士に相談することです。
早い段階でご相談いただければ、家計や事業の見直しを図り、再生することができるかもしれません。
また、ご自宅など財産の一部を残すことができる場合があります。

秘密厳守

「家族・職場に知られないか心配」
弁護士は職務上守秘義務を負っており、虎ノ門法律経済事務所からご家族・勤務先へ問い合わせることはありません。
ケースによってはご家族に協力を求めた方が良い場合もありますが、その場合は必ずご依頼者様と事前に協議いたします。

任意整理

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裁判所の手続を利用せず、債権者との話し合いによって、債務者の債務を整理する方法を「任意整理」といいます。

任意整理では、法律上の支払い義務がある残債務を確定し、債権者と交渉して残債務の弁済期を延ばしてもらったり、利息の発生を止めてもらったりして、その間に確定された残債務を返済していくことになります。

任意整理には下記のようなメリット・デメリットがあり、残債務の額にもよりますが、ある程度の収入があり、月々まとまった額を残債務の返済に回せる方でないと、任意整理によって全部の債務を整理することは難しいと考えられます。
メリット
デメリット
・「破産(自己破産)」や「民事再生(個人再生)」のような
  裁判所の手続を利用した場合と比べると、
  簡易・迅速に債務を整理できる場合がある
・弁護士に依頼した後は、貸金業者からの督促がなくなり、
 その後の利息はつかない
・利息を払い過ぎていた場合、取り戻すことができる場合がある
・裁判所を介さないため、家族に知られる心配がない
・「破産」や「再生」と違い、一部の業者だけを整理することが
 できるため、保証人や担保のある債務について、担保権を実行
 されずに行うことができる
・資格が必要な仕事に影響がない
・マイホームを手放さずに済む など
・「破産」や「民事再生」の場合のような、残債務の大幅な減免を
 受けることは期待できない
・原則として元本の減額は難しい
・法律上の支払義務がある残債務を5年以内に返済する内容で
 ないと、債権者との話し合いをまとめることが困難になる など

任意整理の手続きの流れ

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個人再生

裁判所の監督下で財産を手元に残しつつ、大幅に減額された借金を、原則3年間で返済していく手続を「個人再生」といいます。
裁判所へ「個人再生」の申立てをおこなうと、任意整理では原則できない元本のカットを、最大90%まで行うことができます。「個人再生」には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があります。

「自己破産」と異なり、借金が全額なくなるわけではありません。
しかし、ギャンブル等による借金でも利用可能であり、住宅を残せる場合があります。
また、「自己破産」では、警備員・生命保険募集人及び損害保険代理店・宅地建物取引士など一定の職業に就くことはできませんが、「個人再生」ではそのような制限を受けることはありません。

ただし、個人再生手続を行うには、下記のような一定の要件が必要になります。

1. 個人であること
2. 借金総額が5,000万円以下であること(住宅ローン、担保権の行使によって回収が見込まれる額、罰金などは除く)
3. 将来、借金を返していくことができる見込みがあること(サラリーマン、一定の収入の見込みがある自営業者など)

小規模個人再生

「小規模個人再生」とはサラリーマン・自営業者を対象にした手続をいいます。利用するためには、下記の要件を満たす必要があります。

1. 借金の総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)
2. 継続して収入を得る見込みのある方
3. 返済不能状態にある方

上記要件を満たす方は、原則3年(最長5年)で、(1)下記表の法律で定められた最低弁済額か、(2)自己破産したならば、債権者に配当されるであろう金額(清算価値保障制度)のどちらか多い金額を最低限返済していかなければなりません。
また、裁判所に提出する返済計画(再生計画)が認められるためには、貸金業者(住宅ローン会社は除く)の数の2分の1以上が反対せず、かつその反対した債権総額が総債務額の2分の1を超えないことが必要です(消極的同意)。

最低弁済額基準

債務総額最低弁済額
100万円未満全額
100万円以上500万円以下100万円
500万円以上1,500万円以下債務総額の5分の1
1,500万円以上3,000万円以下300万円
3,000万円以上5,000万円以下債務総額の10分の1

給与所得者等再生

「給与所得者等再生」が利用できるのは、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動の幅が小さい人に限られます。
目安としては、年収を比較して、その変動幅が20%より少ないこととされています。

「小規模個人再生」と違い、貸主が反対しても裁判所は再生計画案を認可できます。
但し、可処分所得(手取り収入から債務者およびその扶養家族の最低限度の生活を維持するために政令で定められた費用を引いたもの)の2年分以上より多い金額が最低限度弁済額となるため、通常は小規模個人再生より返済額は多くなります。

加えて、過去7年以内に破産に基づく免責確定を受けている場合は「給与所得者等再生」は利用できません。

個人再生の手続の流れ

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自己破産

借金が多すぎて返済出来なくなった場合に、裁判所に申し立てて借金を免除してもらう制度を自己破産(免責手続)といいます。
破産手続には、「同時廃止」と「管財事件」の二つがありますが、二つに共通するメリット・デメリットとして、以下のものがあります。

メリット
デメリット
・借入金がゼロになる
・人生の再出発が可能
・99万円を超える現金と、時価20万円を超える高額財産については
 原則処分される
・保証人に迷惑がかかる場合がある
・家族に知られる

同時廃止

財産がない場合、換金処分などの手続をする意味がありませんから、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させます。
これを「同時廃止」といいます。
借金をゼロにするには、さらに免責許可の決定・確定を得る必要があり、原則として、破産手続開始の申立てをした場合、同時に免責許可の申立てがあったものとみなされます。
そして、免責不許可事由(浪費、ギャンブル目的による借金など)がない限り、免責許可決定がなされます。

管財事件

財産がある場合、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が財産を換金して債権者に分配する手続を行います。
ギャンブルや浪費による借金の場合、財産がなくても免責不許可となることがあります。

少額管財事件

管財事件のなかで、短期間で終わる見込みがあるものについて、手続きの迅速化や費用を抑える目的で、一部の裁判所では、「少額管財事件」という制度が行われるようになっています。
この制度を利用すると、通常の管財事件では最低でも50万円かかる予納金(破産の際に裁判所に納めるお金)が最低約20万円と少なく済みます。期間も、通常なら1年以上かかるところを長くても2~3か月以内と、大幅に短期間で終わらせることが可能となります。

ただし、少額管財事件として扱うには、弁護士が申立てをすることが条件です。
したがって、破産管財人が選任されるであろう場合は、弁護士に依頼することも考えたほうがよいでしょう。

自己破産(同時廃止)の手続きの流れ

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※免責決定が確定すると、債務が免除されます。
 また破産者は破産手続以前の状態に戻り、職業の資格制限がなくなり、全く普通に生活ができるようになります(復権)。

特定調停

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多重債務(サラ金、クレジット等)で苦しんでいる人や事業主等の特定債務者が負っている借入金について、元本の支払方法や利息について調整をはかるために、民事調停の特例として定められた制度を「特定調停」といいます。

簡易裁判所へ申立てをすると、2名の調停委員が申立人(債務者)の生活や事業の実情・借金の状況等を聞き、また、利息制限法に基づいて計算をし直したうえ、元本を確定します。
そして、申立人(債務者)が毎月返済できる額に基づき、債権者と調整交渉し、経済的・合理的な解決を図ります。

任意整理と比べて、債権者との話し合いは弁護士が行うのではなく、本人が簡易裁判所の調停委員の助けを借りて行います。
また、各債権者と個別に交渉するのではなく、本人が複数の債権者をまとめて申立て、特定の期日に各債権者と裁判所で話し合うことになります。
費用も弁護士費用と比べて低いが多いので、弁護士費用の支払いが難しい場合は特定調停を申し立てるのも一つの方法です。
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