弁護士に予め相談することが、後に紛争を生じさせないリスク回避につながります。
第1 遺言について
遺言は、ご自身の財産を、亡くなった後に、どのように遺したいのか、自身の意思や思いを確実に伝える手段と言えます。
遺言は口頭では足りず、必ず、形式に則った書面で作成する必要があります。
第2 遺言書の種類
遺言書は、自筆証書と公正証書に区別されます。
まず、自筆証書遺言は、遺言者自身、日付、氏名、財産の分配の仕方について自著し、押印して作成する遺言書のことです。なお、財産目録については、パソコンで作成することもできるようになりました(但し、署名押印が必要)。
メリットとしては、「手軽に作成できる」「作成費用がかからない」が挙げられるでしょう。
デメリットとしては、形式面に不備がある場合、遺言書自体、無効となって効力を発しない恐れがあります。遺言書が見つかった場合、相続人は、速やかに家庭裁判所にて検認手続を申し立てる必要があります。また偽造や紛失もありますし、遺言書自体、発見できない恐れもあります。
なお、令和2年7月より、法務局に遺言書を保管してもらう制度が始まりました。メリットとしては、保管してもらう際、形式面のチェックをしてもらえること、原本が法務局に保管されますので紛失等のおそれがないこと、保管時に申請することにより、被相続人が死亡した際、相続人に通知が行くこと、死後の検認手続が不要であることなどが挙げられます。なお保管時に、手数料3900円を要します。
比較的新しい制度ではありますが、利用を検討してみても良いと思われます。
次に、公正証書遺言についてです。公正証書は、公証人役場にて、公証人が作成しますが、被相続人は公正証書の内容を口授する必要があります。また、証人2名の立ち合いも要します。
メリットとしては、作成者が公証人であることで、形式面での不備が生じる恐れや、偽造・紛失等が想定できないこと、検認手続が不要であること等です。他方、作成まで、公証人と何度か打合せが必要ですし、口授の際には証人の立会いが必要だったり、遺産相続額によって手数料が増減すること等がデメリットとして挙げられます。
なお、相続人が、自筆証書や公正証書を複数作成したものの内容が矛盾する場合、その最後のものが効力を持つことになります。
第3 遺言書を作成する上での注意点や弁護士相談のメリット等
遺言書の内容は被相続人がご自身の意思で自由設計できますが、色々と注意点もあります。
自筆証書遺言であれば形式面に不備がないか意識する必要があります。
また遺言書の内容次第で、後に相続人間で争いになるおそれもあります。具体的に、特定の相続人に全部相続させる遺言書を作成すると、他の相続人の遺留分を侵害する恐れが生じますので、後に調停や裁判などのトラブルに発展する恐れもあります。
言い換えますと、ご自身が、どのような財産をどれくらいお持ちなのか確認した上で、相続人間で後に争いが生じないように、特別受益や遺留分侵害の有無などに配慮しつつ、遺言書を作成することが肝要です。
ご自身が亡くなることを想定して、遺言書を作ること自体、気持ちの良いものではありません。ですが、次世代で遺産について揉めないためにしっかりと生前に考えておくことは大切なことです。
弁護士に予め遺言書の作成について相談することは、このような後に起きるおそれがあるトラブル回避につながります。また、どのような遺言書を作成するのが良いかについて、立ち返って検討することもできます。
虎ノ門法律経済事務所ではこれまで、相続に関する多くの相談対応や問題を解決してきました。1人で悩んでもうまく解決するとは限りません。まずは弊所にご相談ください。