父の死後、多額の借金が見つかり、遺産だけでは借金を返せないことが分かりました。
借金を相続しない方法はありますか?
相続放棄することが考えられます
家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をすることが考えられます。
なお、相続財産を処分する行為は単純承認とみなされるため、相続財産から葬儀費用を支出した場合、相続放棄をすることができなくなる場合があります。
相続放棄が認められますと、初めから相続人とならない扱いとなりますので、父親の財産や借金を相続しなくなります。
したがって、被相続人の借金が預貯金や不動産などのプラスの遺産よりも大きいような場合、相続放棄を選択することが考えられます。
相続放棄をするためには、相続開始の事実(被相続人の死亡と自身が相続人であること)を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に対し相続放棄をする旨申述する必要があります。
したがって、被相続人の借金が預貯金や不動産などのプラスの遺産よりも大きいような場合、相続放棄を選択することが考えられます。
相続放棄をするためには、相続開始の事実(被相続人の死亡と自身が相続人であること)を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に対し相続放棄をする旨申述する必要があります。
なお、相続財産を処分する行為は単純承認とみなされるため、相続財産から葬儀費用を支出した場合、相続放棄をすることができなくなる場合があります。