地上げに遭遇したら

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地上げのために借地契約・借家契約を中途解約する、というような話が来たら、まずは弁護士にご相談ください。
そのような場合、借地権や借家権の価格、立退料、営業補償などの金額の査定は、さまざまな要素が影響し、とても複雑になります。

問題を確実に解決するためにも、このような問題を多く扱う弁護士に相談することが大切です。
虎ノ門法律経済事務所には不動産鑑定士も所属しておりますので、適正価格を算定いたします。

立退料について

立退料支払いの根拠

借地人・借家人を保護することを目的とした借地法・借家法は、昭和16年改正によって、賃貸人が更新を拒絶するには「正当事由」が必要である、とされました。
これによって、判例上、その正当事由を判断する要素の一つに、立退料など財産上の給付があるかどうか、も入るようになりました。

その後、借地法・借家法は、平成3年に「借地借家法」に改正・統合されました(平成4年8月)。
このなかで、賃貸人が更新を拒絶する「正当事由」を判断する要素の一つに、賃貸人が「財産上の給付」をする旨の申出をした場合について明記されました(6条、28条)。
今日では、地主や家主が更新を拒絶する「正当事由」の補完的事情である「財産上の給付」のなかに、立退料も含まれると考えられています。

立退料支払い

・一時使用のための借家契約
・借家人に債務不履行がある
・定期借地・定期借家


上記のような場合、本来「正当事由」を必要としないので、立退料も問題になりません。
また、賃貸人側の自己使用の必要性が特に大きい、かつ、それのみで「正当事由」があると認められる場合も、補完的事情としての立退料は不要とされる可能性があります。
しかし、現実には賃料不払等、本来不要とみられる場合であっても立退料を支払うケースもあります。それは、裁判などで時間をかけるよりも早期決着を優先したものと考えられます。

立退料の内容

立退料は、賃貸人が必ずしも十分といえない「正当事由」を補完するために、賃借人か被る不利益を金銭で見積もって補償するものといえます。
一般的に、立退料には次のような内容が含まれます。

・立退きによって賃借人が負担する移転費用の補償(引越し諸費用)
・立退きによって賃借人が事実上失う利益の補償(いわゆる営業権)
・立退きによって消滅する賃借物に対する利用権の補償(いわゆる借家権)
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