賃料増減額請求の効果は以下の通りです。

賃料増減額請求権は、法律的には形成権に分類されており、その効果は、減額や増額の意思表示が相手方に到達した時点から、将来に向かって生じます。

したがって、例えば、1年前の家賃を現在の意思表示によって遡って減額することはできません。
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