大家さんから賃料増額請求を受けました。
増額幅が決まるまでの支払はどうすればよいですか?

これまでの賃料額以上であれば、自分が相当と思う賃料額を支払うことで、賃料債務の不履行(契約違反)にはなりません。

賃料増額請求を受けた賃借人は、増額を正当とする裁判が確定するまでの間は、自己が相当と思う賃料(現行賃料でもよいし、自己が相当と思う範囲で増額してもよい。)を支払えば足りるとされています。
ただし、実際の増額幅が決まった後に結果的に不足となった分については、後に1割の利息を付して賃貸人に支払わなければなりません。
ただし、実際の増額幅が決まった後に結果的に不足となった分については、後に1割の利息を付して賃貸人に支払わなければなりません。