どのような場合に賃料の増額や減額の請求が認められますか?
|
神戸で弁護士に法律相談をするなら虎ノ門法律経済事務所 神戸支店
受付時間 /
平日
9:00 ~ 18:00
(土日祝日 応相談)
どのような場合に賃料の増額や減額の請求が認められますか?
ホーム
>
よくある質問
>
不動産・借地借家について
>どのような場合に賃料の増額や減額の請求が認められますか?
どのような場合に賃料の増額や減額の請求が認められますか?
増額や減額の請求が認められるのは以下の場合です。
賃貸物件に対する公租公課等の負担の変動(固定資産税が上がったなど)、賃貸物件の価格の変動等の経済事情の変動(地価が大幅に下落したなど)、もしくは近隣相場等との比較により、賃料額が不相当になったときに増額請求や減額請求が可能です。
«
賃料を改定しない特約は有効ですか?
賃料増減額請求の効果はいつから発生するのですか?
»
取扱業務一覧
遺産・相続
離婚問題
借地・借家
破産・民事再生/借金問題
交通事故
犯罪・刑事事件
中小企業法務
顧問弁護士
受付時間
平日
9:00 ~ 19:00
土曜日
10:00 ~ 16:00