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共同相続人の中に、行方不明の人がいます。
遺産分割協議はこの場合はどうすればよいですか?

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ原則として無効となります。

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行方不明者がいる場合は、そのままでは遺産分割協議ができませんので、家庭裁判所に申立てを行い、「不在者財産管理人」を選任してもらいます。

「不在者財産管理人」とは、行方不明者に代わって行方不明者の財産を管理する人のことで、行方不明者の財産の現状を維持したり、財産の性質を変えない範囲で財産の収益を図ったり、財産の価値を増加させたりすることはできますが、財産を処分するには、家庭裁判所の許可が必要となります。

そして、遺産分割協議は、財産の処分行為と考えられますので、不在者財産管理人が遺産分割協議をするためには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

なお、所在のわからない相続人が7年以上生死不明であるような場合には、家庭裁判所に対して、失踪宣告の申立てをすれば、生存が証明された最後の時から7年の期間満了した時点で死亡したものとみなされます。

したがって、7年の期間満了時が被相続人の死亡よりも早いのであれば、代襲相続(その生死不明の人の相続人が相続をすることをいいます。)となりますし、被相続人の死亡よりも遅いのであれば、その所在不明の相続人が一旦被相続人を相続した後、その所在不明の相続人についての相続が開始されることになります。
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