胎児は相続人になりえるのでしょうか?
なりえるならば、遺産分割はどのようにしたらよいのでしょうか?
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原則として、胎児も相続人になります。
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胎児は、出生するまでは、原則として権利能力がありませんが、相続については、後に無事出生すれば、相続開始時(被相続人の死亡時)に既に生まれたものとみなすと民法に定められています。(民法886条)
もっとも、胎児が後に無事出生しなかった場合には、上記規定は適用されませんし、胎児を代理して遺産分割協議をすることはできないと考えられています。
したがって、遺産分割協議については、胎児が出生した後に、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てて行うことになります。
もっとも、胎児が後に無事出生しなかった場合には、上記規定は適用されませんし、胎児を代理して遺産分割協議をすることはできないと考えられています。
したがって、遺産分割協議については、胎児が出生した後に、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てて行うことになります。