被相続人の財産形成に特別の寄与をした者が存する場合、その「寄与分」について通常の相続分に加算して貢献者の相続分と評価される場合があります。
寄与分の有無や額は、相続人間の協議で決めることになります。
しかし協議が調わないときは、家庭裁判所に申し立てて、審判手続で決められます。
しかし、どの相続人についても、程度の差はあれ、貢献が認められることは多く、「特別の寄与」に該当するかの判断を巡って、争われる場合も少なくありません。
自身に寄与分があるとお考えの場合、まずは虎ノ門法律経済事務所神戸支店にご相談してみてください。