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相続人が、相続財産の増加に寄与したときはどうなりますか?

相続人が、他の相続人に比べて、特に被相続人の財産形成に貢献している場合があります。

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被相続人の事業に協力して、財産の維持や増加に貢献した場合などです。このような場合に、他の相続人と同じ相続分では、不公平な場合があります。

民法は、このような場合に、特別の寄与をした者として、その「寄与分」を、通常の相続分に加算して貢献者の相続分にしています。寄与分は、長い間、被相続人の療養看護に努めた者などにも認められる場合があります。

寄与分は、相続人間の協議で決め、協議が調わないときは、家庭裁判所に申し立てて、審判手続で決められます。

しかし、どの相続人についても、程度の差はあれ、貢献が認められることは多く、「特別の寄与」に該当するかの判断を巡って、争われる場合も少なくありませんので、弁護士にご相談することをオススメします。
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