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被相続人が生前、生命保険に加入していました。
生命保険金は遺産に含まれますか?

生命保険金は、原則として遺産とはなりません。但し、特別受益として評価される場合もあります。

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遺産分割についての話合いの際に、共同相続人の一人を死亡保険金の受取人とする旨の生命保険契約が結ばれていることが判明することがあります。
この場合、相続人が受け取る死亡保険金は相続財産として評価されるのか問題となることがあります。

最高裁昭和40年2月2日付大3小法廷判決において、共同相続人の一人を死亡保険金の受取人とする生命保険契約について、受取人が固有の権利として取得するものであって相続財産ではないと判断しました。

ところが、最高裁平成16年10月29日付第2小法廷判決において、原則と例外とに分けて以下のように判示しました。

【原則】
被相続人を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の一人又は一部の者を被保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は、民法903条1項で規定する遺贈又は贈与に係る財産にはあたらない。

【例外】
但し、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が民法903条の趣旨に照らし是認することができないほど著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合、同条の類推適用により、特別受益に準じて持ち戻しの対象になる。

平たく言うと、原則、生命保険金は遺産の評価対象とならないものの、例外的に、保険金として支払われる額や、遺産全体からの割合、被相続人との関係等の諸事情を総合考慮してみたところ、受取人と他の相続人との不均衡の程度が著しいといえるほどの特段の事情が存する場合には、遺産(特別受益に準ずるもの)として評価される場合もあるということです。

そこで、遺産に含まれるか否かについては、上記特段の事情が認められる事情が存するか否かについて、細かく検討してみる必要があります。

なお、受取人が指定されていない場合などは、相続人が保険金を受け取ることができる場合もあります。

遺産に関する話合いに際し、被相続人が生命保険契約を締結していたことが判明した場合、その保険金についてどのように扱うのが相当であるか、分からないことがあるかとは思います。
まずは悩まれたら弊所にお気軽にご相談下さい。

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