
生命保険金や死亡退職金は、相続財産になりますか?
生命保険受取人が指定されていない場合などは、相続人が保険金を受け取ることも可能です。

生命保険金は、原則として相続財産とはなりませんが、受取人が指定されていない場合などは、相続人が保険金を受け取ることも可能です。
死亡退職金は、通常、会社の退職金規定などで定められていますので、そちらをご確認ください。
規定がない場合、相続財産になるかどうかはケースバイケースとなります。詳しくは弁護士にご相談ください。
死亡退職金は、通常、会社の退職金規定などで定められていますので、そちらをご確認ください。
規定がない場合、相続財産になるかどうかはケースバイケースとなります。詳しくは弁護士にご相談ください。