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遺産の相続人が誰もいない場合、相続財産ってどうなるんですか?

家庭裁判所へ申立てすることにより、相続財産を管理する「相続財産管理人」を選任してもらいます。

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身内がおらず相続人がいない場合、または相続人全員が相続放棄をして相続人が誰もいなくなった場合、家庭裁判所へ申立てすることにより、相続財産を管理する「相続財産管理人」を選任し、管理人が官報で相続人捜索の公告をすることになります。

遺産の使い道を自らの意思で決めるためには、元気なうちに遺言書を作成しておくことが重要です。
そうすれば、生前お世話になった方に贈与したり、どこかの団体に寄付する等、遺産を有効に活かすことができます。
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