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遺産の相続人が誰もいない場合、相続財産ってどうなるんですか?

「相続財産管理人」選任申立をすることにより、特別縁故者への配分や国庫帰属等してもらうことが考えられます

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身内がおらず相続人がいない場合、または相続人全員が相続放棄をして相続人が誰もいなくなった場合、特別利害関係人等の関係者が家庭裁判所へ「相続財産管理人」を選任してもらうように申し立てることが考えられます。

相続財産管理人は、官報等を通じ、被相続人の財産調査をしたり相続人を捜索したりします。

なお、申立てにあたって高額な予納金を裁判所に求められますので、被相続人の財産がほとんどない場合には、このような申立をされないまま、放置されることもあります。

自身が相続人ではないものの、被相続人と生前強いつながりがある等、特別縁故者と考えうる場合、まずは弊所に選任申立をするか含めてご相談ください。
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