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離婚を決意していますが、配偶者が離婚に応じてくれません。
どうすれば良いですか?

夫婦間で協議離婚が成立しない場合(一方が離婚を拒んでいる場合)、調停、裁判を通じて協議を続ける必要があります

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離婚する場合まずは夫婦間で協議をしますが、協議でまとまらない場合、調停内で話し合う必要があります。
調停でも話合いがまとまらない場合、離婚裁判で離婚を求めていくことになります。

民法は裁判上の離婚原因について、

1.不貞行為
2.悪意の遺棄
3.配偶者の生死不明
4.配偶者が回復の見込みがない精神病にかかっていること
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由の存在

と定めています。(民法770条1項1号から5号)

このうち5号「婚姻を継続し難い重大な事由」については、裁判の際に挙げられる頻度が高い条項ですが、個別の事情(例えばDVや長期の別居も含まれます)により判断することになります。

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