離婚を決意していますが、配偶者が離婚に応じてくれません。
どうすれば良いですか?

夫婦間で協議離婚が成立しない場合(一方が離婚を拒んでいる場合)、法律で定められた離婚理由が必要となります。

民法は離婚原因について、
1.不貞行為
2.悪意の遺棄
3.配偶者の生死不明
4.配偶者が回復の見込みがない精神病にかかっていること
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由の存在
と定めています。(民法770条1項1号から5号)
このうち婚姻を継続し難い重大な事由については、個々のケース毎に判断することになります。どうしても相手が話しに応じないのであれば、家庭裁判所で調停をするのも一つの方法です。
中立的な第三者である調停委員を入れて話をすることで、進展する可能性があります。
1.不貞行為
2.悪意の遺棄
3.配偶者の生死不明
4.配偶者が回復の見込みがない精神病にかかっていること
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由の存在
と定めています。(民法770条1項1号から5号)
このうち婚姻を継続し難い重大な事由については、個々のケース毎に判断することになります。どうしても相手が話しに応じないのであれば、家庭裁判所で調停をするのも一つの方法です。
中立的な第三者である調停委員を入れて話をすることで、進展する可能性があります。