離婚の際、離婚協議書等をまとめておいた方がよろしいでしょうか?
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パートナーと離婚することになりました。
離婚協議書を作成することで後の紛争を未然に解決できる可能性が高まります
![FAQ-弁護士 ecd2c54334ed1701f8885d527b80d4ce](https://kobe-t-leo.com/wp-content/uploads/sites/17/ecd2c54334ed1701f8885d527b80d4ce.png)
離婚協議書を作成することは離婚に必須ではありませんが後のトラブルを回避することに繋がります。
離婚時の取決めを書面化しておくことでトラブルを最小限に抑えることができます。
また、離婚協議書は公正証書で作成しておくと安心です。
公正証書とは、公証人が公証役場で作成する書面のことです。
離婚時の取決めを書面化しておくことでトラブルを最小限に抑えることができます。
また、離婚協議書は公正証書で作成しておくと安心です。
公正証書とは、公証人が公証役場で作成する書面のことです。
執行認諾文言を付与することで、約束した金銭が支払われない場合には強制執行(支払う側の給与や財産を差し押さえること)が可能になります。
どのような内容の書面を作成するかについて迷われたらまずは弁護士に相談してみてください。