配偶者の浮気が発覚しましたが、婚姻関係は継続することになりました。
この場合、相手方(配偶者)の浮気相手を訴えることはできますか?

そのような場合には、相手方の浮気相手に慰謝料を請求することができます。

配偶者に浮気されたが、配偶者が「浮気相手と別れる」と言うので離婚は思いとどまったものの、いつまでも浮気相手を許せないという場合があります。
そのような場合には、相手方の浮気相手に慰謝料を請求することができます。
慰謝料の額は、浮気していた期間や浮気相手との間の子供の有無、認知の有無等により異なります。
そのような場合には、相手方の浮気相手に慰謝料を請求することができます。
慰謝料の額は、浮気していた期間や浮気相手との間の子供の有無、認知の有無等により異なります。