どうしたらいいですか?
現在離婚の話合い中ですが相手方が生活費を支払いません。
婚姻費用分担調停を申し立てることが考えられます。
離婚の話合いの途中に、相手方が生活費を支払わず、生活の維持に困難が生じる場合があります。
このようなときは、速やかに相手方に対し婚姻費用を分担するように求めていきましょう。
協議に応じない場合には、調停を申し立てることも考えられますが、申立てに先だって弁護士に相談してみるのも一つです。
なお、生活費としてどの程度の額が認められるかについては、夫婦双方の収入の額や子供の人数や年齢等の事情によって異なりますが、裁判所が作成した婚姻費用簡易算定表が参考にされることが多いです。
このようなときは、速やかに相手方に対し婚姻費用を分担するように求めていきましょう。
協議に応じない場合には、調停を申し立てることも考えられますが、申立てに先だって弁護士に相談してみるのも一つです。
なお、生活費としてどの程度の額が認められるかについては、夫婦双方の収入の額や子供の人数や年齢等の事情によって異なりますが、裁判所が作成した婚姻費用簡易算定表が参考にされることが多いです。