e2cd8cdc6d25a69c996af3d535a2a599
婚姻期間中、2人で貯金をしてきました。
この度、パートナーと離婚することになったのですが一緒に築いた財産は、離婚の際にどのように扱われますか?

婚姻生活中に2人で築いた財産(自宅や預貯金、積立金、株など)は夫婦共有財産として、原則、折半することになります。

ecd2c54334ed1701f8885d527b80d4ce
婚姻期間中、夫婦が協働して形成した財産は夫婦共有財産として離婚の際に分与の対象となります。
分与の比率は折半が原則です。

どちらが離婚を切り出したかに関係なく、財産は分けられることになります。

他方、相続財産や婚姻前に形成した財産は固有の財産として夫婦共有財産から区別することになりますがその内容で争いになることもあります。

どのように財産を分けるかは、双方の名義の財産の内容のみならず、固有財産や住宅ローン等の借金等、諸々を踏まえる必要がありますので、まずは弁護士にご相談ください。
scroll-to-top