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夫婦共有の自宅の購入にあたって、抵当権が不動産全体に設定され、その被担保債務が夫と妻とで別々に設定されている場合(いわゆるペアローンの場合)、夫が単独で個人再生手続申立てを行い、住宅ローン特例を利用することはできますか?

この場合、夫婦双方で再生手続の申立を行う場合に住宅ローン特例の利用を認める運用が行われています。

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いわゆるペアローンのケースでは、再生債務者(夫)以外の者(妻)の債務を担保するため、再生債務者(夫)が自己の持ち分で物上保証していることになるため、形式的には民事再生法第198条第1項但し書きに該当し、住宅ローン特例は利用できないのではないかという問題がありました。

この場合、夫婦双方で再生手続の申立を行う場合に住宅ローン特例の利用を認める運用が行われています。

この場合、以下の要件が必要となります。

1. 同一家庭を営んでいる者が、いずれも個人再生手続の申立をすること(同時でなくとも良い)。
2. いずれも住宅ローン特例を利用する旨の申述をすること。

また、東京地裁や大阪地裁では

1.妻に住宅ローン以外の債務がない
2.妻に再生手続を利用する必要性に乏しい場合

上記の場合には、夫単独の申立てでも住宅ローン特例の利用を認めた例があります。
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