自己破産手続きとはどのような手続きですか?
自己破産手続きとは債務者の全財産・将来の収入をもってしても借金の返済が困難であると裁判所が認めた場合、財産の処分をしてそのお金を債権者に配分し、残りの借金の支払義務を免除してもらう手続きです。
2つの自己破産手続きがあります。
1. 同時廃止手続き
債務者の保有する財産が合計99万円以下で、かつ浪費・ギャンブル等で出来た借金等、免責不許可事由がない場合に、破産管財人が調査する手続きを省き、破産手続き開始と同時に手続き終了し、免責手続きのみをする手続きです。債務者は原則1回裁判所に行くことになります。3~4か月で手続き終了です。
2. 少額管財手続き
債務者に処分する財産があったり、免責不許可事由がある場合等に、破産管財人がその財産や免責不許可事由を調査する手続きです。裁判所へ1回、破産管財人の事務所へ1回行く必要があります。6か月程度で手続きは終了します。
1. 同時廃止手続き
債務者の保有する財産が合計99万円以下で、かつ浪費・ギャンブル等で出来た借金等、免責不許可事由がない場合に、破産管財人が調査する手続きを省き、破産手続き開始と同時に手続き終了し、免責手続きのみをする手続きです。債務者は原則1回裁判所に行くことになります。3~4か月で手続き終了です。
2. 少額管財手続き
債務者に処分する財産があったり、免責不許可事由がある場合等に、破産管財人がその財産や免責不許可事由を調査する手続きです。裁判所へ1回、破産管財人の事務所へ1回行く必要があります。6か月程度で手続きは終了します。