夫婦で自宅を共有しています。
住宅ローンも連帯債務で借り入れていますが、夫のみが住宅ローン特例を利用して個人再生をすることは可能ですか?
また、夫婦の一方が債務者で、他方が連帯保証人の場合はどうでしょうか?
住宅ローン特例利用の要件は前述している通りですので、住宅ローンが連帯債務であっても住宅ローン特例は利用できます。
<参照>住宅ローンの支払いを延滞している場合や、自宅に競売による差押えの登記がされている場合、税金の滞納により差押えの登記がされている場合など、住宅ローン特例の利用はできますか?
住宅ローン特例を利用しない場合、再生計画認可決定による期限の猶予は、別除権者、連帯債務者、保証人、物上保証人等には影響を及ぼしません。
よって、契約書の期限の利益喪失事由に「債務者の破産、個人再生等」と定められていれば、夫が再生手続開始決定を受けても、連帯債務者若しくは保証人である妻が、再生債権者から一括返済を求められるおそれがあります。
しかし、民事再生法は、住宅ローン特例を定めた再生計画は他の連帯債務者、保証人にも効力を有すると定めていますので、一方に対する期限の猶予は他方にも効力を有します。
住宅ローン特例を利用しない場合、再生計画認可決定による期限の猶予は、別除権者、連帯債務者、保証人、物上保証人等には影響を及ぼしません。
よって、契約書の期限の利益喪失事由に「債務者の破産、個人再生等」と定められていれば、夫が再生手続開始決定を受けても、連帯債務者若しくは保証人である妻が、再生債権者から一括返済を求められるおそれがあります。
しかし、民事再生法は、住宅ローン特例を定めた再生計画は他の連帯債務者、保証人にも効力を有すると定めていますので、一方に対する期限の猶予は他方にも効力を有します。