労働仮処分には、どのような種類があるのですか?
代表的なものとして、1.(労働契約上の)地位保全の仮処分、2.賃金仮払の仮処分、3.配転命令効力停止仮処分、4.退職強要差止め仮処分、などがあります。
(労働契約上の)地位保全の仮処分とは、復職を仮に認めるというものです。
裁判所によっては、解雇無効が疎明されても、特別の事情がない限り、労働契約上の地位保全の仮処分については保全の必要性がないとして、認めてくれない場合があります。
次に、賃金仮払の仮処分とは、判決が確定するまでの間(実際には、概ね1年間とされることが多いようです)、給料を確保するための制度です。裁判所から賃金仮処分の決定が出されたにもかかわらず、債務者(会社)が支払をしない場合は、債権者(労働者)は、保全執行を申し立て、強制的に支払を受けることが可能です。
なお、労働者が資産を保有している、近親者の収入で生活をしている、正社員として再就職した、といった場合は、会社は仮払を免れる可能性があります。
裁判所によっては、解雇無効が疎明されても、特別の事情がない限り、労働契約上の地位保全の仮処分については保全の必要性がないとして、認めてくれない場合があります。
次に、賃金仮払の仮処分とは、判決が確定するまでの間(実際には、概ね1年間とされることが多いようです)、給料を確保するための制度です。裁判所から賃金仮処分の決定が出されたにもかかわらず、債務者(会社)が支払をしない場合は、債権者(労働者)は、保全執行を申し立て、強制的に支払を受けることが可能です。
なお、労働者が資産を保有している、近親者の収入で生活をしている、正社員として再就職した、といった場合は、会社は仮払を免れる可能性があります。