
セクハラ(セクシャルハラスメント)とは、どのようなものをいうのですか?
職場におけるセクハラ(セクシャルハラスメント)の内容を、「対価型」と「環境型」とに分類しています。

男女雇用機会均等法11条に基づく指針(H18.10.11厚労告615号)では、職場におけるセクハラ(セクシャルハラスメント)の内容を、「対価型」と「環境型」とに分類しています。
「対価型」とは、性的関係の強要、執拗な交際の誘い、身体への不必要な接触、宴会でのお酌の強要などを拒否したために、当該労働者が解雇、配転や労働条件につき不利益を受けることをいいます。
「環境型」とは、職場における性的な言動(卑猥な冗談を交わす、人目につくところにヌードポスターを掲示するなど)により労働者の就業環境が害されることをいいます。
なお、ここでいう「職場」には、取引先と打合せをするための飲食店、顧客の自宅等のほか、会社の懇親会や二次会、職務の延長としての宴会なども含まれ、また、「労働者」の範囲には、派遣労働者、パート社員も含まれます。
「対価型」とは、性的関係の強要、執拗な交際の誘い、身体への不必要な接触、宴会でのお酌の強要などを拒否したために、当該労働者が解雇、配転や労働条件につき不利益を受けることをいいます。
「環境型」とは、職場における性的な言動(卑猥な冗談を交わす、人目につくところにヌードポスターを掲示するなど)により労働者の就業環境が害されることをいいます。
なお、ここでいう「職場」には、取引先と打合せをするための飲食店、顧客の自宅等のほか、会社の懇親会や二次会、職務の延長としての宴会なども含まれ、また、「労働者」の範囲には、派遣労働者、パート社員も含まれます。