特別養子縁組制度は、望まぬ妊娠などで実親による養育が困難な赤ちゃんを想定して1988年に創設されました。近年では、里親家庭や児童養護施設で暮らし、長期間にわたって実親と交流がないなど、養子縁組に適しているにもかかわらず年齢要件が障壁となって特別養子縁組が出来ないケースがあり問題となっている。これを受けて、改正法では、対象年齢を「6歳未満」から「15歳未満」に引き上げ、小中学生まで拡大されました。 改正法(民法817条の5)は、2019年6月7日に成立・公布され1年以内に施行されます。


特別養子制度の見直しに関する概要は、以下の法務省の資料も併せてご参照ください。




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