ご質問の件、相続人が同意すれば遺言書と違った内容でも、遺産分割協議をすることは可能です。
相続人全員が同意する場合、別に遺産分割協議書を取りまとめた上で手続を進めることになるでしょうが、後に遺言書の件で揉めないためにも、遺言書の内容に従わない旨、協議書内に明記しておいた方が良いでしょう。
但し、遺言書の中で遺言執行者が指定されている場合があります。遺言執行者とは、被相続んが死亡した後、同人が作成した遺言書の内容に則って、遺産を分配するための執行を行う人のことです。
言い換えますと、遺言執行者としては、他の相続人との関係で、遺言内容通りに執行を行う権利義務を負うことになります。
そのため、遺言の内容と違う内容の遺産分割を行うということは、遺言執行者の責務と矛盾する恐れがありますので、遺言執行者の同意または追認が必要となります。
そうは言いましても、遺言執行者としても他の相続人全員が同意しているにもかかわらず異議を述べることは多いとはいえないと思われます。
また、遺言書内に相続人ではない第三者に対する割り当て、具体的に遺贈する旨の文言が含まれている場合があります。
この場合、受遺者の意向に対しても最大限尊重することを要するのは当然ですので、しっかりと同人の意思を確認しておくべきです。
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