例えば、負担付遺贈や負担付相続の遺言を検討してみられてはどうでしょうか?
まず、負担付遺贈とは、遺贈と引換えに受遺者に対して一定の義務を負わせることです。
次に負担付相続とは、相続人に相続させる代わりに負担を課すものです。
その他、相続人以外の第三者との間で死後事務委任契約(委任者が、受任者に対して、自己の死後の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を付与して、自己の死後の事務を委託する委任契約)を結ぶことや、遺言による不動産管理信託(不動産を信託し、指定された受益者が、管理や賃貸経営で生じた利益を受ける契約)の設定などの方法が考えられています。
そもそも、どのような制度があって、ご自身にとってどのような制度を利用するのが適切なのか、なかなか判断することは難しいものです。
まずは一度、虎ノ門法律経済事務所神戸支店にご相談ください。