相続人に色々と問題があり、遺言だけでは正直不安です。
このような場合、どうすればよいのですか?

解決策として、負担付遺贈や負担付相続の遺言が行われています。

最近、「親亡きあと問題」といわれるそのような声をよく耳にします。その解決策として、負担付遺贈や負担付相続の遺言が行われています。
負担付遺贈とは、遺贈と引換えに受遺者に対して一定の義務を負わせることであり、負担付相続とは、相続人に相続させる代わりに負担を課すものです。
その他、死後事務委任契約(委任者が、受任者に対して、自己の死後の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を付与して、自己の死後の事務を委託する委任契約)や遺言による不動産管理信託(不動産を信託し、指定された受益者が、管理や賃貸経営で生じた利益を受ける契約)の設定などの方法が考えられています。
まずは一度、弁護士にご相談ください。
負担付遺贈とは、遺贈と引換えに受遺者に対して一定の義務を負わせることであり、負担付相続とは、相続人に相続させる代わりに負担を課すものです。
その他、死後事務委任契約(委任者が、受任者に対して、自己の死後の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を付与して、自己の死後の事務を委託する委任契約)や遺言による不動産管理信託(不動産を信託し、指定された受益者が、管理や賃貸経営で生じた利益を受ける契約)の設定などの方法が考えられています。
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