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借地契約が期間満了により終了し、地主から建物を取り壊して出ていくよう言われています。
どうすればよいですか?

借地の場合は、借地借家法で建物買取請求権という権利が借地人に認められています。

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建物買取請求権とは、借地権の存続期間が満了した場合において、借地権者が地主に対し、建物を時価で買い取るよう請求できる権利です。

したがって、地主に対して建物買取請求権を行使して、建物の買取りを請求すれば、建物を取り壊す必要はありません。

なお、建物買取請求権が認められるのは、期間満了による終了の場合だけであり、合意で借地契約を解除した場合や、借地人が地代の支払を怠ったために地主から借地契約を解除された場合には認められません。
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