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遺言書を作成したものの、改めたい部分ができましたので作り直したいと思いますが、可能ですか?

新たに遺言書を作り直すことができます。

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気持ちが変わったり、状況が変化したりする場合は、遺言書を改めて作り直すことはできます。
複数の遺言書がある場合、日付の一番新しいものが有効なものとなります。
公正証書を作った場合でも、その後、自筆証書遺言を作成した場合、日付の新しい遺言書が有効となります。
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