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遺産分割の話合いの中で、生前、特定の相続人だけが被相続人から預貯金等を多くもらったため、遺産が少なくなっていることが分かりました。
このように、生前、特別な財産をもらった相続人についても、その点は考慮せずに、死後に遺った遺産を平等に分配する必要があるのでしょうか?

特定の相続人が、被相続人から結婚資金や学資等で多額の贈与(遺言で贈与する遺贈も含みます。)を受けていた場合に、形式的に法定相続分のとおりに相続すると不公平となる場合があります。このような場合、特別受益として評価した上で遺産分割をすることがあります。

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民法上の規定では、被相続人から、生前、特定の便益を諮ってもらった相続人を「特別受益者」と評価した上で、他の相続人との間で遺産の分配が不公平な配分にならないようにしています。

しかし、親が子供に金銭などを支出することは、通常よくみられることです。
そこで、民法903条1項では、次のように定められています。
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
条文で規定されているとおり、特別受益の対象は、生前贈与、遺贈、死因贈与です。

しかし、例えば生前贈与の全てが特別受益に当然該当するわけではありません。
具体的に、結婚の際に親から援助してもらったとしても、その援助の額や他の相続人に対す取扱い、遺産総額との比較等から、遺産の前払いと評価できるか否かを検討する必要があります。

また、被相続人が特別受益に対して持ち戻しを免除することによって遺産として評価しないように取り扱われることもあります。

ところで、被相続人が特定の相続人に生命保険の受取人として定めて保険契約を結んでいる場合もあります。
その場合、受け取った保険金は特別受益と言えるのかが争いになる場合がありますが、原則、生命保険金は特別受益と評価されません。
ですが、例外的に考慮対象とされてしまう場合もありますので、注意を要します。

何が特別受益に該当するかの判断を巡って、争われる場合は少なくありません。
虎ノ門法律経済事務所神戸支店では多くの遺産相続に関する相談や受任をしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください(お問い合わせはこちらから)。

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