02f4825974465f3524ee6f9acb7bc543
 労働審判・仮処分・訴訟のうち、どの手続を選択すべきですか?

仮処分を申し立てた後、本訴で最終的な結論が出るまで、一般的には、1年~2年位かかるといわれています(第1審まで)

ecd2c54334ed1701f8885d527b80d4ce
したがって、当事者間に深刻な対立が無く調停成立の見込がある場合などは、スピーディな解決が期待できる労働審判を利用することがよいといえます。

他方で、労働審判は、調停が成立せず、審判がなされた場合でも、当事者から異議が出されれば、本訴に自動的に移行します。
それゆえ、当事者間に深刻な対立がある場合(例えば、労働者が復職を求め、使用者がそれに応ずる見込がない場合など)には、労働審判だけでは解決ができず、結局、本訴に移行することになってしまう可能性が高いといえます。

このような場合は、最初からいきなり本訴を提起することも考えられます。もっとも、このような場合に労働審判を申し立て、地位確認の審判が認められれば、それが仮処分決定を得るための有力な疎明方法(証拠)となることもあります。

また、労働審判を経た後の本訴の進行は、既に当事者からある程度の主張・証拠が出された後なので、比較的迅速に審理が進められるという実情もあります。したがって、当事者間の対立が深刻である場合でも、労働審判を申し立てる実益は場合によってはあるといえます。

具体的事情に応じ、最適な解決手段をご提案させていただきますので、まずは弁護士にご相談ください。
scroll-to-top