f514c89f306d4f5842187558286edc49
賃金の立替払制度というものがあると聞きました。
どのような制度なのですか?

未払賃金の一定の範囲について、国が、独立行政法人労働者健康福祉機構を通じて、事業主に代わって支払う制度(未払賃金立替払制度)があります。

ecd2c54334ed1701f8885d527b80d4ce
会社が倒産(中小企業においては、事業活動に著しい支障を生じたことにより、労働者に賃金を支払えない状態になったことについて労働基準監督署長の認定があった場合を含みます)したために、賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、その未払賃金の一定の範囲について、国が、独立行政法人労働者健康福祉機構を通じて、事業主に代わって支払う制度(未払賃金立替払制度)があります。

この制度による、立替払を適用されるためには、会社(事業主)が労災保険の適用事業の事業主であって、1年以上の期間にわたって当該事業を行っており、法律上の倒産又は事実上の倒産に該当することとなったこと、そして、労働者としては、倒産について裁判所への破産申立て(事実上の倒産の場合は、労働基準監督署長への認定申請)などが行われた日の6か月前から2年の間に退職していること、未払賃金があること(ただし、未払賃金の総額が2万円未満の場合は立替払を受けられません)が必要とされます。

立替払される賃金の額は、未払賃金総額の8割です。ただし、未払賃金総額には、退職日の年齢に応じて限度額が設けられており、未払賃金総額が限度額を超えるときはその限度額の8割となります。
scroll-to-top