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私は個人で新聞配達業を営んでおりますが、事故による傷病のため配達を行うことができなくなりました。
そのため、止む無く代行の配達要員を補充し、その分の人件費が発生しました。
この支出は休業損害として請求できるのでしょうか?

被害者たる個人事業主の休業による損害を回避・補填するために代替労働力を確保し、このために要した支出については、必要かつ相当な範囲で事故と相当因果関係のある損害として認められます。

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また、代替労働力を利用したものの、減収を完全には避けられない場合には、代替労働力確保に要した支出だけでなく、減収額も併せて損害として認められます。

ただし、代替労働力確保のための支出を要した反面、経費の負担を免れたような場合には、当該経費分が控除されうる他、代替労働力確保のための支出と減収額を併せた額が完全休業の場合の損害額を上回るような場合には、損害額の相当性に疑義が生じ、損害として認められる範囲が制限される可能性がありますので、この点は注意が必要です。
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