事故の後少ししてから痛みが出始めたのですが、損害賠償請求はいつまでできますか?
通常の場合、交通事故の加害者および損害を知った日から3年で時効となり、それ以降、請求ができなくなります。
後遺症がある場合は、後遺症の症状固定時から3年となります。
いずれにせよ、出来るだけ早い段階で弁護士に相談をして今後の見通しを聞くことが、最善の結果への近道です。
いずれにせよ、出来るだけ早い段階で弁護士に相談をして今後の見通しを聞くことが、最善の結果への近道です。


















