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自分に落ち度は無い事故なのに、なぜか相手からの賠償額を減額されてしまいました。
どうすればいいですか?

加害者に一方的に非がある場合もありますが、被害者の方にも何らかの落度がある場合もあります。

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信号待ちで停車中に追突されたとか、センターラインをオーバーしてきた対向車と衝突したとかのように、加害者に一方的に非がある場合もありますが、被害者の方にも何らかの落度がある場合もあります。

そのようなとき、損害の全部を加害者が賠償しなければならないというのはかえって不公平になりますので、加害者と被害者の間の責任を、例えば9:1というように割合で示しています。
9:1の場合であれば、本来の損害のうち1割は被害者の落ち度によるものだから、その分は賠償してもらうことができず、結局支払ってもらえるのは全体の9割にとどまるということになります。
これを「過失割合」と言います。

このように過失割合は、実際に支払われる額に大きな影響を与えるものです。
そして、過失割合がどれくらいになるかは、どのような事故であったのかによって、ある程度類型化されています。

したがって、事故を巡る事実関係に争いがなければ、過失割合に争いはないはずなのですが、保険会社は「加害者の言う事実関係を前提にして過失割合がこうなる」という主張をしてきますので、被害者からみると納得できないこともあります。

弁護士はあなたの代理人として、最大限の保証を得るために交渉にあたりますので、過失割合に納得がいかない場合などはまず一度、当法律事務所にご相談下さい。
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