20/4/17

 弁護士の村木です。

 去る令和2年4月8日、緊急事態宣言が発出されました。兵庫県もその対象です。
その結果、我々弁護士の業務にも多くの影響が出ている状態と言わざるを得ません。
 まず、神戸地裁及び神戸家裁の期日のほとんどが取り消されました。取り消された期日は、「追って指定」とされ、5月6日の緊急事態宣言の効力が失われる日以降に、裁判所から調整の連絡を経た上で指定されることになります。しかしながら、そもそも、その頃に新型コロナウイルスの猛威が落ち着いているのか非常に不鮮明な状況と言わざるを得ません(実際、本日4月16日時点でも収まる気配はありません)。
 また、法テラスや兵庫県弁護士会の面談での相談、市町村から委託を受けて弁護士会が実施する法律相談につきましても、期間中、軒並み中止となっております(兵庫県弁護士会は代替措置として、電話相談を実施しております。詳細は弁護士会のHPをご覧ください)。


 弊所としましても、出来る範囲での相談を実施するべく、テレビ会議システムを利用した法律相談の実施を暫くの間、実施する所存です。テレビ会議はスマートフォンやPC(但し、マイクとカメラが必要)をお持ちであれば、それほど難しくない作業で実施できます。法律相談をしたいけれど、来所に躊躇されているということでしたら、テレビ会議での法律相談をご案内しますので、まずは弊所までご連絡ください。
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