年をとると認知症などで判断能力が衰え、生活費や財産の管理、公共料金の支払い、介護サービスの契約など気がかりなことが多くあります。特に、一人暮らしで周囲に頼れる人がいない場合はより深刻です。その様なときに利用できるのが、成年後見制度の「任意後見」です。本人がしっかりしている間に、将来に備えて信頼できる人と任意後見契約(公正証書が必要)を結んでおき、将来、判断能力が低下したら後見人として支援してもらえる制度です。任意後見人には身内でも、友人でも、誰にでもなってもらえます。もし、信頼できる人が周囲にいないときは、司法書士や弁護士に依頼することもできます。
任意後見人は、本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に後見の開始を申立てます。それを受けて家庭裁判所は後見人を監視する人(任意後見監督人)を選任し、適正になされているか定期的にチェックし家庭裁判所に報告します。


成年後見制度の概要は、以下の法務省民事局のパンフレットも併せてご覧ください。




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