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賃料を改定しない特約は有効ですか?

普通借家契約の場合、賃料を増額しないという特約については有効性が認められます。

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逆に、賃料を減額しないという特約は無効とされます。

したがって、賃料を改定しないという特約をした場合、契約中の増額請求はできなくなりますが、こうした特約があっても減額請求はできるということになります。

なお、定期借家契約の場合には、減額請求もできなくすることが可能です。
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