不動産売買を検討しています。
その際にに気をつけるべき法律にはどのようなものがありますか?
不動産の取引を規制する法律には、民法、不動産登記法、都市計画法、建築基準法、国土利用計画法、農地法、宅地建物取引業法などがあります。
それぞれに規定されている内容の概略は以下のとおりです。
【民法】
売買契約に関する規定、代金不払いなどの契約違反が生じた場合の損害賠償、解除に関する規定等が置かれています。
【不動産登記法】
所有権移転など権利関係を公示するための登記に関する規定が定められています。
【都市計画法と建築基準法】
建物を建てる際の具体的な制限が規定されています。
【国土利用計画法】
地価高騰の抑制を目的に制定された法律で、行政の直接介入が認められています。
【農地法】
主に農地の売買規制や自作農の創設・維持のための規制が定められており、宅地建物取引業法には、不動産業者の免許、仲介契約等が規定されています。
【民法】
売買契約に関する規定、代金不払いなどの契約違反が生じた場合の損害賠償、解除に関する規定等が置かれています。
【不動産登記法】
所有権移転など権利関係を公示するための登記に関する規定が定められています。
【都市計画法と建築基準法】
建物を建てる際の具体的な制限が規定されています。
【国土利用計画法】
地価高騰の抑制を目的に制定された法律で、行政の直接介入が認められています。
【農地法】
主に農地の売買規制や自作農の創設・維持のための規制が定められており、宅地建物取引業法には、不動産業者の免許、仲介契約等が規定されています。