定期建物賃貸借契(定期借家)をしたいのですが、どのように契約を締結すればよいですか?
賃貸借契(定期借家)では以下の契約と説明が必要となります。
定期建物賃貸借契約は、
1.公正証書等の書面によって契約(契約期間、更新がないことを明示)
2.契約書とは別にあらかじめ書面(契約期間、更新がないことを明示)を交付して説明
をしなければなりません。
定期建物賃貸借契約(定期借家)は、契約で定めた期間が満了することにより、更新されることなく、確定的に賃貸借が終了します。すなわち、更新拒絶の「正当事由」も不要となります。
1.公正証書等の書面によって契約(契約期間、更新がないことを明示)
2.契約書とは別にあらかじめ書面(契約期間、更新がないことを明示)を交付して説明
をしなければなりません。
定期建物賃貸借契約(定期借家)は、契約で定めた期間が満了することにより、更新されることなく、確定的に賃貸借が終了します。すなわち、更新拒絶の「正当事由」も不要となります。