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ずっと家賃を滞納されていて、正直もう出ていってほしいのですがどうすればいいですか?

借家人に対し、内容証明郵便により滞納家賃の支払いを催告します。

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期限内に支払がないときは、賃貸借契約を解除する旨の通知(停止条件付契約解除通知)も併せて記載します。

次に、催告をしたのに、借家人が滞納家賃を期限内に支払わなかった場合には、建物賃貸借契約を解除することができますので、滞納家賃の支払と契約解除を原因とする建物明渡請求の訴訟を提起します。

訴訟の継続中に、当事者の申し出や裁判所の勧告により訴訟上の和解をすることも可能です。和解の場合は、事案の態様に応じて様々な解決方法が考えられます。この解決方法についても、弁護士が的確に判断してご依頼人にアドバイスいたします。

また、催告を受けた借家人が、その滞納家賃の支払方法についての話し合い(交渉)を求めてくることもあります。このような交渉を求めてくる場合は、大抵、滞納金額が多額になっていることが多いと考えられます。

借家人との交渉では、弁護士はご依頼人の意向をお聞きしながら、できるだけ建物明け渡しの方向での解決を目指します。

滞納家賃の支払方法、及び、建物明け渡しの合意が決まれば、その支払方法・建物明け渡しに関する和解契約書を作成し、場合によっては、簡易裁判所での訴え提起前の和解手続(即決和解)によって、裁判所に和解調書を作成してもらいます。
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