離婚後、(元)夫が再婚したそうです。
相手方に子供が生まれた場合に、約束した養育費は減らされるのでしょうか?
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夫に扶養家族が増えれば一人あたりの養育費は減額されることになります。
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養育費は、義務者(本件は夫)と権利者(本件は妻)の収入によって定められます。
その際、裁判所が定めた「養育費簡易算定表」が基準にされることが多いです。
他方、養育費の額を取り決めたとしても、義務者側に扶養家族が増えることもあります。
そうは言っても再婚・子供ができれば当然減額されるわけではなく、義務者からの減額申入れによる協議や協議不調の場合の減額調停等を経てからの調整となります。
その際、裁判所が定めた「養育費簡易算定表」が基準にされることが多いです。
他方、養育費の額を取り決めたとしても、義務者側に扶養家族が増えることもあります。
結果、一人あたりの養育費が減額されることもあります。
そうは言っても再婚・子供ができれば当然減額されるわけではなく、義務者からの減額申入れによる協議や協議不調の場合の減額調停等を経てからの調整となります。
いずれにせよ、養育費の支払いは子が成人に達する長い期間にかけてのものですので、一度、養育費の額を取り決めたとしても、見直しが求められることがあることも認識しつつ、金額について協議すべきでしょう。