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離婚の際、私は無職で子供を育てるお金がなかったので、やむを得ず親権を夫に定めました。
しかし、現在は就職し、養育可能です。
この場合、親権を私に変更できますか?

現状を変更する必要がある場合には認められる場合がありますが、相談のケースでは難しいと思われます。

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相談者は、家庭裁判所に対し、親権者変更の申立てをすることが考えられます。
しかし、このような申立をすれば、当然、親権者が変更されるわけではなく、一度定められた親権を変更するためにはそれなりの大きな事情が必要です。
具体的には、親権者が育児放棄をした場合や虐待をしている場合等です。

子供が自分の意思で親権者の希望をもつ年齢(12歳前後)になれば、子供の意思を重視し、子供の年齢が15歳以上の場合、裁判所は子供の意思を尋ねることになります。
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