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離婚の際、私は無職で子供を育てるお金がなかったので、やむを得ず親権を夫にしました。
しかし、現在は就職し、養育が可能となりました。
この場合、親権を私に変更することはできますか?

現状を変更する必要がある場合には認められる場合がありますが、相談のケースでは認められない可能性が高いです。

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家庭裁判所は親権の変更に慎重な考え方をもっています。

現状を変える必要がある場合には認められるケースがありますが、相談の場合では認められない可能性が高いです。
具体的には、夫が育児放棄や虐待をしている場合には変更が認められます。

子供が自分の意思で親権者の希望をもつ年齢(12歳前後)になれば、子供の意思を重視し、子供の年齢が15歳以上の場合、裁判所は子供の意思を尋ねることになります。

当事務所では、親権者である母親が再婚相手とともに子供を虐待していた場合に、親権の変更をしたケースがあります。
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