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リフォームのためのローンや、いわゆる諸費用ローンに住宅ローン特例が利用できますか?

リフォームに必要な資金として貸し付けられた債権も、住宅資金貸付債権に該当し、住宅ローン特例が認められます。

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これに対し、いわゆる諸費用ローン(不動産取得時の仲介手数料・登記手続費用・各種税金などの費用のための貸付債権)については、直ちに住宅資金特別債権に該当するということは困難であり、住宅ローン特例の利用は難しいといえます。

ただし、諸費用ローンの使途が契約上明確であり、その額が住宅ローンに比してかなり少額の場合に、住宅ローン特例の利用が認められた例もあります。
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