住宅ローン特例を利用できる要件はなんですか?
事再生法では次の4つの要件を定めています。
1.「自己の居住の用に供する」建物を所有していること
2. その住宅に住宅ローンの(根)抵当権が設定されていること
3. その住宅に住宅ローン以外の(根)抵当権が設定されていないこと
4. 住宅ローン債権者が数人あるときは、その全員に対して住宅ローン特例を定めること
2. その住宅に住宅ローンの(根)抵当権が設定されていること
3. その住宅に住宅ローン以外の(根)抵当権が設定されていないこと
4. 住宅ローン債権者が数人あるときは、その全員に対して住宅ローン特例を定めること