住宅資金特別条項(住宅ローン特例)とはどういう条項ですか?
住宅ローン契約の変更を認める制度です。
住宅ローンの返済が滞ると、競売により住宅を失うおそれがあります。しかし、住宅ローン特例を含めた再生計画の認可により、これに従って弁済すれば、住宅は失わずに済みます。ただし、住宅ローンの残額が減額されるものではありません。
この特則には、以下の5つの類型があります。
1. そのまま型
これは住宅ローンについては従来通りの返済を続けていきながら(返済計画の申立て中も裁判所の許可を得て返済を続けます)、住宅ローン以外の債務を整理する手続です。実務的には、この「そのまま型」の利用が一般的です。
2. 期限利益回復型
住宅ローンの返済を滞納したため「期限の利益」を喪失している場合に、再生計画認可決定後は従来通りに返済するが、それ以前の滞納分と遅延損害金については他の借金と同様に原則3年間で分割して支払う方法です。滞納額とその損害金の分だけ返済額が大きくなり、負担は増します。
3. 最終弁済期延長型
2.の方法によって契約通りに返済できる見込みがない場合に、最長10年かつ最後の支払の際に再生債務者の年齢が70歳を超えないことを条件に、返済期間を延長してもらう方法です。
4.元本据置型
3.のように、返済期限を延長しても、他の借金返済期間(3~5年)において、住宅ローンの返済が困難な場合に、その期間中は住宅ローンの返済額を他の債権者への弁済額分だけ減額してもらい、住宅ローンの支払を一部軽減させ、他の債権者への完済後、不足分を上乗せして返済していくものです。
5.同意型
1.~4.とは無関係に、債権者との交渉で自由に住宅ローンの返済計画を変更するものです。
この特則には、以下の5つの類型があります。
1. そのまま型
これは住宅ローンについては従来通りの返済を続けていきながら(返済計画の申立て中も裁判所の許可を得て返済を続けます)、住宅ローン以外の債務を整理する手続です。実務的には、この「そのまま型」の利用が一般的です。
2. 期限利益回復型
住宅ローンの返済を滞納したため「期限の利益」を喪失している場合に、再生計画認可決定後は従来通りに返済するが、それ以前の滞納分と遅延損害金については他の借金と同様に原則3年間で分割して支払う方法です。滞納額とその損害金の分だけ返済額が大きくなり、負担は増します。
3. 最終弁済期延長型
2.の方法によって契約通りに返済できる見込みがない場合に、最長10年かつ最後の支払の際に再生債務者の年齢が70歳を超えないことを条件に、返済期間を延長してもらう方法です。
4.元本据置型
3.のように、返済期限を延長しても、他の借金返済期間(3~5年)において、住宅ローンの返済が困難な場合に、その期間中は住宅ローンの返済額を他の債権者への弁済額分だけ減額してもらい、住宅ローンの支払を一部軽減させ、他の債権者への完済後、不足分を上乗せして返済していくものです。
5.同意型
1.~4.とは無関係に、債権者との交渉で自由に住宅ローンの返済計画を変更するものです。