労災(労働者災害補償)保険制度とはどのようなものですか?
労災(労働者災害補償)保険は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に関して、労働者やその遺族に対し、必要な保険給付を行う制度です。
労働者の負傷等が業務上の事由によると認定されるためには、
1.業務遂行性(事業主の支配下にあったこと)
2.業務起因性(事業主の支配下にあったことと負傷等との間に因果関係があること)
双方の要件を満たす必要があります。
なお、被災労働者(ないしその遺族)が、労災保険による給付を受けるとともに、使用者から民事上の損害賠償(不法行為や安全配慮義務違反による損害賠償)を受けることができる場合には、被災労働者等は二重に損害のてん補を受けることとなるので調整が行われます。
(例えば、すでに支払われた労災保険の給付額は、民事損害賠償額から控除され、また、民事損害賠償が先になされた場合は、その限度で保険給付はしないなど。労災保険法64条)
労災保険給付等の申請手続についてですが、例えば、労働者が労働災害により死亡した場合は、その遺族が遺族補償給付等の請求を労働基準監督署長に対して行うことになります。(実務上は、事業主が代行して手続を行うことも少なくありません)
各種労災保険給付の請求書は、労基署に備え置かれています。
請求書には事業主証明欄があり、事業主から、
1.負傷または発病の年月日及び時刻
2.災害の原因及び発生状況等の証明
を受けなければなりません。
事業主が証明を拒んだ場合は、事業主から労災の証明をしてもらえなかった事情等を記載した上申書を添えて提出します。
1.業務遂行性(事業主の支配下にあったこと)
2.業務起因性(事業主の支配下にあったことと負傷等との間に因果関係があること)
双方の要件を満たす必要があります。
なお、被災労働者(ないしその遺族)が、労災保険による給付を受けるとともに、使用者から民事上の損害賠償(不法行為や安全配慮義務違反による損害賠償)を受けることができる場合には、被災労働者等は二重に損害のてん補を受けることとなるので調整が行われます。
(例えば、すでに支払われた労災保険の給付額は、民事損害賠償額から控除され、また、民事損害賠償が先になされた場合は、その限度で保険給付はしないなど。労災保険法64条)
労災保険給付等の申請手続についてですが、例えば、労働者が労働災害により死亡した場合は、その遺族が遺族補償給付等の請求を労働基準監督署長に対して行うことになります。(実務上は、事業主が代行して手続を行うことも少なくありません)
各種労災保険給付の請求書は、労基署に備え置かれています。
請求書には事業主証明欄があり、事業主から、
1.負傷または発病の年月日及び時刻
2.災害の原因及び発生状況等の証明
を受けなければなりません。
事業主が証明を拒んだ場合は、事業主から労災の証明をしてもらえなかった事情等を記載した上申書を添えて提出します。